債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。
わが国では、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものがこの業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
特定金銭債権とは、サービサー法で規定される金銭債権です。
金融機関が債権の管理回収業務をサービサーに委託します。債権者である金融機関に代わり、サービサーが交渉窓口となります。
債権者は委託者である金融機関のまま変わりません。
債権譲渡の場合、債権が元の金融機関からサービサーに譲渡されるので、サービサーが債権者となります。債権譲渡後は、お客様とサービサーが交渉し、サービサーに返済を行います。