よくあるご質問

債権回収会社(サービサー)とはどのような会社ですか。
「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)に基づき、法務大臣から許可を得て設立された、金融機関等から委託を受け(債権管理回収の受託)又は譲り受け(債権の買取)て、特定金銭債権の管理回収を行う民間の債権管理回収専門会社です。
なお、弊社は2004年12月2日に、法務大臣から「債権管理回収業に関する特別措置法」第3条に基づく営業許可(許可番号第91号)を受けております。
「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)とは、どのような法律なのでしょうか。
「債権管理回収業に関する特別措置法」(平成10年法律第126号)(サービサー法)とは、平成11年2月に施行された法律です。
日本では、弁護士法により弁護士又は弁護士法人以外の者が債権の管理回収を業として行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
サービサーは弁護士法の特例であることから、高いコンプライアンス意識が求められ、行為規制など厳しいルールが課せられています。
サービサーを監督しているのはどこですか。
監督官庁は法務省です。
法務省のホームページに債権回収会社一覧表が掲載(法務省:債権管理回収業の営業を許可した株式会社一覧)されていますので、ご確認ください。
特定金銭債権とはどのようなものですか。
特定金銭債権とは、サービサー法で規定される金銭債権です。サービサーが受託又は買取により債権管理回収ができる債権は、特定金銭債権に限定されます。
主なものは以下のとおりです。
  • 金融機関等が有する(有していた)貸付債権
  • リース・クレジット債権
  • 資産の流動化に関する金銭債権
  • ファクタリング業者が有する金銭債権
  • 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
  • 保証契約に基づく債権
  • その他政令で定める債権(保証会社が代位弁済して取得した求償権など)
なお、サービサーが委託又は譲受により債権管理回収ができる債権は、特定金銭債権に限定されます。
住宅債権管理回収機構からインターネット利用料の請求が届きました。
弊社は、インターネット利用料や動画視聴料など、特定金銭債権ではない請求等業務は行っておりません。
弊社になりすました悪質な事業者からの請求である可能性があります。最寄の警察署や消費生活センターにご相談いただくようお願いします。
手紙を受け取りましたが、「住宅債権管理回収機構」に心当たりがありません。
銀行、モーゲージバンク等の金融機関から受託したり、債権を買取って、ご通知させていただいている可能性があります。当社からお送りする手紙には、受託した金融機関名又は債権を買い取った金融機関名を表示していますので、お客様が契約者又は保証人になっているローンがないかをご確認ください。
なお、通常は金融機関からお客様に、当社に委託した旨の「委託通知書」の送付(ホームページでの公表に代えている場合もあります。)又は当社に債権を売却した旨の「譲渡通知書」の送付を行っています。
詳細は担当者からご説明いたしますので、お手紙に記載の連絡先にお問合せください。(当社になりすました請求であることが疑われる場合は、ローンをご利用になった金融機関又は最寄りの警察署や消費生活センターにご相談ください。)
「住宅債権管理回収機構」によく似た名前の会社から請求が来ました。グループ会社なのでしょうか。
弊社名と類似した不審な文書や電話などがございましたら、弊社にお問合せいただくとともに、最寄の警察署や消費者生活センターなどにもご一報されますようお願い申し上げます。
弊社の関連会社は不動産事業を行う「株式会社ユア・パートナーズ」のみです。
今後の返済について相談したいのですが、どこに連絡すればよいのでしょうか。
弊社からお送りしているお手紙に担当部署の連絡先を記載しております。
お気軽にお問合せください。
なお、ご契約内容については個人情報となりますので、契約者ご本人様以外の方からのご相談には応じることができません。
任意売却をする際に、不動産仲介事業者を紹介してもらうことはできますか。
弊社でご紹介できる場合がありますが、不動産仲介事業者とのご契約は、あくまでもお客様ご自身のご判断と責任においてお願いします。
弊社の関連会社である「株式会社ユア・パートナーズ」でも任意売却の際の不動産仲介を行っています。
反社会的勢力とつながりを持ち、回収業務を行っているのではないか。
弊社は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断しています。
なお、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。以下同じ。)が事業活動に深くかかわっている株式会社や暴力団員等が業務に深くかかわるおそれのある株式会社には、サービサーとしての営業許可は与えられません。
また、営業開始後も、業務を行うにあたり、暴力団員を従事させたり、業務の補助者として使用する行為は法令で禁止されております。
「住宅債権管理回収機構」から振込みを依頼するSMSが届きましたが、心当たりがありません。詐欺ではありませんか。
弊社では、お客様に重要なお知らせを正確かつ迅速にお伝えするために、お支払いに関するご案内、弊社への折り返しのお電話のお願いにSMSを利用しております。(詳しくはこちら