ご返済について
- 当社からお送りした文面記載の連絡先までご連絡ください。
経験豊富なスタッフがカウンセリングを行い、きめ細かな対応をさせていただきます。 - 書類が無いなど、連絡先がご不明な場合は以下のお問合せページをご確認ください。
お問合せはこちら - 当社からお客様に、現金を当社社員が直接受領する方法によるご返済をお願いすることはありません。また、当社社員の個人名の口座へ振込をお願いすることもありません。
ご返済の流れ
受託業務の場合
当社では、金融機関から債権回収業務の委託を受けて業務を行っています。
当社が債権回収を受託する際に、当社へ委託した金融機関(銀行、モーゲージバンク等)からお客様へ「委託通知書」をお送りする場合があります。
当社からお客様へお送りする書面(督促状等)には、委託元の金融機関名を表示しています。
今後のご返済に関するご相談等は、お客様がお受け取りになった書面に記載の電話番号へお願いします。
債権買取の場合
当社では、債権回収の受託以外にも金融機関から債権を譲り受けて、当該債権の回収を行う業務も行っています。
当社が債権を譲り受けた際に、当社へ債権を譲り渡した金融機関からお客様へ「債権譲渡通知書」をお送りする場合があります。
今後のご返済に関するご相談等は、お客様がお受け取りになった書面に記載の電話番号へお願いします。
■お送りしている書面の例※金融機関によって書式が異なる場合がございます。
<委託通知書>
<譲渡通知書>
SMS(ショートメッセージサービス)の取扱いについて
当社では、お客様に重要なお知らせを正確かつ迅速にお伝えするために一部の業務でSMSを利⽤したご案内を⾏っております。
- ※SMS(ショートメッセージサービス)とは電話番号だけで短いメッセージのやり取りができるサービスで、ショートメールやCメールと呼ばれているものです。受信料は無料です。
- 配信目的
-
受託債権及び当社譲受債権について、以下のご連絡のためにSMSを配信します。
- 当社への折り返しのお電話のお願い ※
- お支払いに関するご案内 など
- ※折り返しのお電話がつながった際、自動音声によりご案内させていただく場合がございます。
- 送信先
- 当社⼜は当社の委託元である⾦融機関等に対して、連絡先として携帯電話番号をお届けいただいているお客様
- 送信元電話番号
-
当社からお送りするSMSの送信元電話番号は以下のとおりです。
なお、送信元電話番号あてにSMSで返信することはできません。- 03-3513-1940
- 03-3513-1953
- 0570-088-166
- 0570-070-371
- 06-6260-7705
- 0032-06-9000 ※
- ※ソフトバンクのスマートフォン⼜は携帯電話(スマートフォン以外)に送信元電話番号として表示される番号は、機能上、⼀律「0032-06-9000 (+32(0)69000)」になります。
この番号は通知専⽤番号のため、繋がりません。
- 振込口座
-
当社からSMSでお振込みをご案内する場合の振込先口座名義は以下のとおりです。
これら以外の法人名義口座や個人名義口座にSMSでお振込みをお願いすることは一切ありません。
お振込みの際には必ず口座名義をご確認の上でお手続ください。- 独立行政法人住宅金融支援機構名義
- フラット35などの住宅ローンをお借入になったモーゲージバンク等の金融機関名義
- ご注意
-
当社に似た社名をかたる不審なSMS、内容にお心当たりのないSMSを受信された場合には、そこに記載された番号には決して連絡せず、当社までご連絡ください。
コンプライアンス部 : 03-3513-1947
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
ご意見・苦情又は個人情報の取扱いについて
-
コンプライアンス部
-
03-3513-1947
受付時間:月曜日~金曜日 9:00~17:00(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
-
全国サービサー協会の苦情相談窓口
-
苦情受付・相談センター
03-3221-6711受付時間:月曜日~金曜日 10:00~12:00 及び 13:00~16:00
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
-
個人情報の取扱いに関する苦情窓口
-
個人情報保護苦情相談室
受付時間:月曜日~金曜日 9:30~12:00 及び 13:00~16:30
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除きます。)
【当社の業務に関する問合せ先ではございません】
※当社は、法務省から許可を受けたサービサーです。法務省のホームページでご確認ください。
任意売却とは
お客様から売却の同意をいただき、不動産仲介業者などを通じて購入希望者を探し、売却する方法です。当社では次の観点から任意売却をお勧めしています。
- 通常の不動産取引として売買されるため、一般的に競売より高値で売却できることが期待され、お客様の債務の縮減につながります。
- 裁判所による手続である競売と比べると、ご自宅の引渡時期についての調整がしやすく、ご自宅退去後の生活設計が立てやすくなります。
任意売却の流れ
任意売却パンフレットに定める手続や引っ越しなどにご協力いただけない場合、他の債権者の同意が得られない場合、購入予定者の見通しが立たず任意売却が成立する見込みがないと住宅金融支援機構様が判断する場合等は、やむを得ず競売等に移行することもありますので、あらかじめご留意ください。
STEP1 「任意売却に関する申出書」の提出
お客様が不動産仲介業者を選定し、「任意売却に関する申出書」及び「個人情報に関する同意書」をご提出いただきます。
- 任意売却に関する申出書については、利害関係人全員分が必要となります。
- 不動産仲介業者をご自身でお探しすることが難しい場合は、地域によっては実績のある不動産仲介業者をご紹介できる可能性がありますので、ご相談ください。
ご提出いただく書類については、以下の任意売却に関する申出書のページをご確認ください。
STEP2 物件調査・価格査定
不動産仲介業者が、物件調査及びその調査等に基づく価格査定を行い、当社に査定書類一式を提出します。提出書類には室内写真が必須のため、不動産仲介業者と撮影日の日程調整をしてください。
- ご提出いただいた室内写真は査定のためだけに利用します。不動産販売を行うインターネットに掲載する写真については不動産仲介業者とご相談ください。
- 室内外の清掃、家具・生活雑貨類の整理を行い、広く明るい状態にしてください。
STEP3 売出価格の決定
不動産仲介業者から提出された査定書の査定価格が売出価格として妥当かを当社で確認させていただき、売出価格を決定します。
- 当社が売出価格を通知していない状況で購入者を見つけられた場合は、売却及び抵当権抹消に応諾できない場合がありますのでご注意願います。
STEP4 販売活動(買手の募集)
お客様と不動産仲介業者で(専属)専任媒介契約を締結し、販売活動を行います。インターネット等に物件を掲載し、広範な販売活動を行います。
STEP5 抵当権抹消応諾の審査
購入希望者が見つかった場合には、不動産仲介業者から購入希望金額を確認できる書類を提出いただき、購入金額で抵当権抹消に応諾できるか審査します。
- 購入希望金額でお客様がご納得いただけるか不動産仲介業者とご相談ください。
STEP6 代金決済
購入者から代金の支払いを受け、その代金を債権者に返済し、抵当権を抹消します。
- 引っ越しの時期については不動産仲介業者とご相談してください。
-
任意売却による返済金が残債務の全額に満たない場合は、破産免責となっている方を除き、生活の状況を確認する書類をお送りさせていただき、今後のお支払方法についてご相談させていただきます。
競売とは
裁判所を通じて強制的に売却する方法です。売却先は入札によって決まり、売却スケジュールや入札価格は裁判所が決めます。
開札まで落札者がわかりません。落札額は市場価格の70%程度の価格が多いようです。
住・My Noteについて
住・My Noteとは、住宅金融支援機構様の住宅ローンやフラット35(買取型)のご利用者様向けインターネットサービスです。一部繰上返済のお手続、残高証明書をはじめ各種証明書のダウンロード等をご返済中のお客様ご自身で行うことが可能です。