競売開始決定後でも期日や価格により任意売却として物件の処分ができる可能性があります。競売中に任意売却をご希望される場合には以下の書式が必要です。物件の状況や競売の状況により提出書類が変更となる可能性があるため、当社任売担当部門へご連絡ください。
書式
- 1.任意売却に関する申出書【押印欄無し】(任売書式-1-1)
- 2.査定関係書類一式
<その他様式>
- 競売の3点セット(裁判所が作成する現況調査報告書、評価書及び物件明細書)
- 専任媒介契約書又は専属専任媒介契約書
- 買付を証明する書類(買付証明、購入申込書等)