債権回収会社(サービサー)とは
債権回収会社(サービサー)とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)に基づき、法務大臣から許可を得て設立された、金融機関等(銀行、モーゲージバンク、保証会社等)から委託を受け又は譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う民間の債権管理回収専門業者です。
わが国では、弁護士法により、弁護士又は弁護士法人以外の者が債権の管理回収を業として行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)が施行されて、弁護士法の特例としてこのような民間会社の設立ができるようになりました。
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当社は、法務省から許可を受けたサービサーです。法務省のホームページでご確認ください。
特定金銭債権とは
特定金銭債権とは、「債権管理回収業に関する特別措置法」(サービサー法)で規定される金銭債権です。
主なもの
- 金融機関等が有する(有していた)貸付債権
- リース・クレジット債権
- 資産の流動化に関する金銭債権
- ファクタリング業者が有する金銭債権
- 法的倒産手続中の者が有する金銭債権
- 保証契約に基づく債権
- その他政令で定める債権
債権管理回収業に関する特別措置法の仕組み
債権回収会社(サービサー)の内部から回収行為等の適正を監督させるため、取締役の1名以上に弁護士の選任を義務付けられており、その弁護士の適格性について、サービサー法の許可権者である法務大臣が日本弁護士連合会(日弁連)の意見を聴取することとされています。
また、サービサーの許可にあたっては、一定の者について暴力団員等に該当するか否かが審査対象事項とされています。法務大臣が審査にあたって暴力団情報を集積している警察庁長官に意見を聴くことにより、暴力団員等反社会的勢力の参入を排除しています。
債権回収過程の適正を確保するため、法務大臣、警察庁長官及び日弁連による協力体制が構築されていることが特徴となっています。
お客様とサービサーの関係について
委託
金融機関等が債権の管理回収業務をサービサーに委託します。債権者である金融機関等に代わり、サービサーが交渉窓口となります。
債権者は委託者である金融機関のまま変わりません。
債権譲渡
債権譲渡の場合、債権が元の金融機関等からサービサーに譲渡されるため、サービサーが債権者となります。債権譲渡後は、お客様とサービサーが交渉し、サービサーに返済を行います。